指定居宅介護支援事業者 ジョアン 添付資料


運営規程

(事業の目的)
1  有限会社ジョアンが開設する指定居宅介護支援事業者ジョアン(以下「事業所」という)が行う指定居宅介護支援事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保するために、人員および管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態にある高齢者等に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。

(運営の方針)
2  事業所は、市町村からの委託を受けて、要介護(要支援)認定に係る訪問調査を実施するものとする。
2 事業所は、要介護者等が保健・医療・福祉サービスを適切に利用できるよう、要介護者等の依頼を受けて居宅サービス計画を作成するとともに、その計画に基づいてサービスの提供が確保されるよう、事業者との連絡調整、介護保険施設の紹介その他の便宜の提供を行うものとする。

(事業所の名称等)
3  事業を行う事業所の名称および所在地は、次の通りとする。
(1) 名称    ジョアン
(2) 所在地  静岡県浜松市中央区湖東町1487番地の9

(職員の職種、員数および職務内容)
4  事業所の職員については、次の通りとする。
(1)    管理者(介護支援専門員と兼務) 1
管理者は、事業所の従業者の管理および業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定居宅介護支援の提供に当たるものとする。
(2)    介護支援専門員
常勤 1人(管理者と兼務)
介護支援専門員は、居宅介護サービス計画を作成するとともに、事業者との連絡調整、介護保険施設の紹介等を行う。

(営業日および営業時間)
5  事業所の営業日および営業時間は、次の通りとする。
(1)    営業日
月曜日、火曜日、木曜日、金曜日、土曜日とする。ただし、1229日から13日までを除く。やむを得ない事情により営業日を変更する場合は、あらかじめその旨を掲示するとともに、利用者にその旨を連絡するものとする。
(2)    営業時間  午前930分から午後630分までとする。
(指定居宅介護支援の提供方法、内容および利用料等)
6  指定居宅介護支援の提供方法は次の通りとする。
(1)    利用者の相談を受ける場所 事業所内の相談室または利用者の居宅を原則とするが、利用者または主介護者の同意を得られた場合は、親族の居宅、利用施設や病院の相談室等で相談を受ける場合があるものとする。
(2)    課題分析の手順 日本社会福祉士会発行のケアマネジメント実践記録様式による。
2 指定居宅介護支援の内容は次の通りとする。指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、その金額はあらかじめ利用者に明示するものとする。
(1)    市町村からの委託を受けて行う訪問調査
(2)    居宅介護サービス計画の作成
(3)    サービス事業者との連絡調整、介護保険施設の紹介
3次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、交通手段は訪問に最適な手段を事業所が決定するものとし、自動車を利用した場合の交通費は、次の額を徴収する(有料道路を利用した場合の料金は別に実費を徴収する)
*利用者の居宅、親族の居宅、利用施設、病院またはサービス提供事業者への一回の訪問につき、実施地域を越えた距離が(概ね)一キロメートル未満まで100、それ以上(概ね)一キロメートルを加えるごとに100
4 要介護認定申請代行手数料は、次の通りとする。
(1)    申請代行を依頼した当月(更新申請の場合は認定期間満了日が所属する月の前月)の三か月前から、当月の翌月までの五か月の間に、当事業所にて居宅介護支援の給付管理が一か月分以上発生した場合 無料
(2)    上記以外の場合 一利用者の一申請につき、代行手数料1,000円。
5 3項および第4項の費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(または押印)を受けるものとする。

(通常の事業の実施地域)
7  通常の事業の実施地域は、下記の地域とする。
浜松市中央区のうち、地域包括支援センターの(以下同)元浜圏域・鴨江圏域・和合圏域・高丘圏域・板屋圏域、および湖東中学校区・入野中学校区・篠原町

(虐待の防止に係る体制の確保)
8条 事業所は、利用者の尊厳を守る基本的姿勢により、虐待の防止に係る体制を確保するため、次の通りの取り組みを行う。
(1)    虐待防止に関する指針を整備すること。
(2)    年一回以上、および新規職員採用時に、虐待防止のための研修を実施すること。
(3)    年一回以上の虐待防止検討委員会を開催すること。
(4)    (1)(3)の取り組みを実践するため、専任の担当者を配置すること。
(5)    虐待事案、または虐待が疑われる事案が生じた場合には、(1)の指針に基づいて適切に対処すること。
2 前項の取り組みを適切に推進するため、事業所は必要に応じて他の指定居宅介護支援事業者と協定を締結し、協働しながら対応する。
(その他運営についての留意事項)
9  事業所は、介護支援専門員の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
(1)    採用時研修  採用後1か月以内
(2)    継続研修  3
2 従業者は、業務上知り得た利用者およびその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持させるべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、有限会社ジョアン取締役と、事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この規程は、平成16101日から施行する。
この規程は、平成1941日から改正施行する。
この規程は、平成2541日から改正施行する。
この規程は、平成301115日から改正施行する。
この規程は、平成3141日から改正施行する。
この規程は、令和458日から改正施行する。
この規程は、令和611日から改正施行する。
この規程は、令和641日から改正施行する。

契約書(重要事項説明書を含む)

 

 ○○ ○○(以下「甲」という)と、有限会社ジョアン(以下「乙」という)とは、乙が運営する指定居宅介護支援事業者ジョアン(以下「支援事業者」という)が甲に対して行う居宅介護支援について、次の通り契約します。
本契約の成立により、指定居宅介護支援に関して甲と乙とが取り交わしていた以前の契約は、令和6331日にて終了したものとします。
また、厚生省令第38号第4条第1項の規定に基づき、支援事業者が居宅介護支援の提供に関し、甲に説明すべき重要事項は、各条の後段に記載する通りです。

(契約の目的)
1条 この契約は、介護保険法に基づき、甲が居宅サービスを適切に利用できるように、支援事業者が甲の依頼を受けて居宅サービス計画を作成し、また、当該居宅サービスの提供が確保されるように、指定居宅サービス事業者等の地域資源との連絡調整、その他の便宜の提供を行う居宅介護支援について定めることを目的とします。

【重要事項】
支援事業者の名称等は下記の通りです。
   名称; ジョアン
   所在地;〒431-1103 静岡県浜松市中央区湖東町1487番地の9
   法人種別・名称; 有限会社 ジョアン
   代表者兼管理者の職・氏名; 取締役 粟倉 敏貴(あわくら としたか)
   介護保険事業者番号; 2277102337(平成16101日指定)
   サービスを提供する通常の実施地域;
浜松市中央区のうち、以下の地域とします。
地域包括支援センター(以下同)元浜圏域・鴨江圏域・和合圏域・高丘圏域・板屋圏域、および、湖東中学校区・入野中学校区・篠原町
   職員の概要; 管理者1名(常勤で兼務)  介護支援専門員1名(上記管理者と兼務) 上記の者に事故あるときには、介護支援専門員である者に支援を依頼予定
   営業日時; 月・火・木・金・土曜日(1229日〜13日を除く)の9:3018:30
   営業日時の変更; 上記の曜日および時間は、支援事業者からの通知や個別の連絡等によって、各利用者に周知した上で変更する場合があります。この場合、支援事業者はあらかじめ担当介護支援専門員(以下「担当者」という)の携帯電話番号を甲に伝達し、急を要する場合には速やかな対応に努めます。

(介護支援専門員=居宅介護支援の担当者)
2条 支援事業者は、担当者に、甲の居宅介護支援に関する業務を担当させます。
2 支援事業者は、担当者に介護支援専門員証を常に携行させ、甲またはその家族から求められたときには、これを提示させます。

(居宅介護支援の内容)
3条 支援事業者は甲に対し、第4条から第7条に定める居宅介護支援を提供します。
2 甲は、支援事業者が居宅介護支援を提供するに当たって、可能な限り担当者に協力します。

【重要事項】

第二項の甲による協力の中には、以下の内容を含むものとします。
(1)    医療機関の医師、歯科医師が支援事業者の担当者に宛て交付する診療情報提供書や退院時看護要約等の書面にかかる費用を、甲が負担すること。
(2)    支援事業者の側が負担義務を課せられない費用であるにもかかわらず、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(以下「運営基準」という)」により求められる過程において、不可欠なものとして発生する費用を、甲が負担すること。
(3)    甲が医療機関へ入院する場合、担当者の氏名および連絡先を入院先へ提供すること。

 (要介護認定等に係る申請の援助)
4条 支援事業者は、甲に対し、次に定める援助を行います。
(1)         支援事業者は、甲の意思を踏まえ、甲の要介護(要支援)認定等の申請に必要な協力を行い、甲が希望するときは当該申請を代行します。
(2)         支援事業者は、甲の要介護(要支援)認定更新の申請が、契約時における甲の要介護認定有効期間満了日の遅くとも30日前に行われるように、必要な援助を行います。

 (居宅サービス計画原案の作成)
5条 担当者は、次の各号に定める通り、居宅サービス計画原案を作成します。
          担当者は、甲をその居宅に訪問して面接を行うことにより、甲の心身の状況、その置かれている環境等に関する情報を収集し、評価を行い、生活課題を分析します。
          担当者は、当該地域における居宅サービス等の地域資源が展開する状況についての情報を、甲およびその家族に提供し、甲の希望を尊重した上で、生活課題を達成するために、適切なサービスの種類および分量を提示して、甲の選択を求めます。
          担当者は、前号の手順を経て選択された指定居宅サービス等について、保険給付の対象かどうかを区分した上で、その種類、内容、利用料等について、甲に対して説明し、同意を得ます。また、この手順を経た上で、専門的見地に基づき居宅サービス計画の原案を作成します。
          担当者は、サービス担当者会議(担当者が居宅サービス計画のために居宅サービス計画原案に位置づけた指定居宅サービス等の担当者を招集して行う会議をいいます)の開催等により、居宅サービス計画原案の内容について、各サービス担当者から、専門的見地に基づく意見を求めます。
          担当者は、甲が医療サービスを希望している場合、その他必要な場合には、甲の同意を得て主治の医師(以下「主治医」といいます)や主治の歯科医師(以下「主治歯科医」といいます)の意見を求め、法令で定められている種類の医療サービスについては、主治医または主治歯科医の指示がある場合に限り、居宅サービス計画の中に位置付けるものとします。また医療サービス以外の指定居宅サービス等について、当該サービス等に係る主治医や主治歯科医による医学的観点からの留意事項が示されているときは、当該留意点を尊重して居宅サービス計画の中に位置付けます。

【重要事項】
本書における居宅とは、甲の住民票が存在する住所地にかかわらず、甲が実質的に生活の拠点を置く居住地を指すものとします。本項の「居宅」が支援事業者の「通常の事業の実施地域」に該当するか否かは、この解釈に基づき判別します。

 (居宅サービス計画の作成)
6条 担当者は、第5条に定める事項を履行した後、甲の最終的な同意を得た上で、居宅サービス計画を作成します。
2 支援事業者は、甲の協力が得られない等の正当な理由がない限り、この契約締結後30日以内に居宅サービス計画を作成し、甲の同意を得て交付します。

 (居宅サービス計画実施状況の管理)
7条 担当者は、居宅サービス計画作成後、特段の事情がない限り、毎月一回以上甲の居宅を訪問し、計画の実施状況の把握に努めます。
2 支援事業者は必要に応じて、甲に対して居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整、その他の便宜の提供を行います。
3 担当者は、甲がその居宅における日常生活が困難になったと認める場合、または、甲が介護保険施設等への入院または入所を希望する場合には、介護保険施設等への紹介、生活場所の移動へ向けての連絡調整、その他の便宜の提供を行います。

 (善意管理注意義務及び公正中立義務)
8条 支援事業者は、甲から依頼された業務を行うに当たっては、善良な管理者の注意をもって法令を遵守し、誠実にその業務を遂行します。
2 支援事業者は、甲に提供される居宅サービスが特定の種類に偏ることのないように、また、特定の居宅サービス事業者による居宅サービスを利用するように甲を誘導し、あるいは、甲に指示すること等により特定のサービス事業者を有利に扱うことのないように、公正中立な立場で居宅介護支援を提供します。
3 甲は支援事業者に対して、目標を達成するために選択し得る複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するように求めることができます。支援事業者は、居宅サービス事業者の数が乏しい等の正当な理由がない限り、甲の求めに応じて書面により情報を提供します。
4 甲は支援事業者に対して、居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求めることができます。支援事業者は甲の求めに応じて書面により選定理由を説明します。
5 支援事業者は甲に対して、前6か月間に作成した居宅サービス計画における、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の、各サービスの利用割合、ならびにサービスごとの、同一事業者によって提供されたものの割合を、別紙を用いて説明します。

【重要事項】

(1) 事故発生時の対応; サービスの利用に当たって事故が発生したとき、支援事業者は速やかに家族および浜松市(軽微な事故を除く)に連絡を行い、必要な措置を講じます。
(2) 問題が発生した場合の対応; 支援事業者は、甲の居宅サービス利用において問題が発生したと認識した場合、必要に応じて甲や家族と話し合いの場を持ちます。

(3) 支援事業者が甲から苦情を受けた場合の対応は、下記の通りとします。
   支援事業者への苦情に対する対応手順; @苦情の受け付け A内容の確認 B処理へ向けた検討会議 C管理者による指示 D具体的な対応 E台帳に記載して再発防止に活用
   介護サービス事業者に対する苦情について; 当該事業者と直ちに連絡を取り、事実を確認し、必要があるときには浜松市へ連絡します。
   苦情受付担当; 粟倉 敏貴 電話053-486-4384 利用日時は営業日時と同じ
   他の苦情処理相談窓口
浜松市介護保険課 電話 053-457-2875
浜松市中央区長寿保険課 電話053-457-2062
静岡県国民健康保険団体連合会 介護保険課 電話054-253-5580

(4) 居宅介護支援の実務が長期に機能しない場合の対応は、下記の通りとします。
甲の一般病床への入院が長期化する、甲が長期にわたり介護サービスを利用しない状態が継続する等、居宅介護支援の給付管理が連続三か月を超えて発生しないことにより、給付管理を要する時期に業務の再開が困難になった場合、支援事業者は甲や家族と話し合いの上、必要に応じ他の居宅介護支援事業者を紹介します。

 (秘密保持義務)
9条 支援事業者および担当者は、正当な理由がない限り、その業務上知り得た甲およびその家族の秘密を保持する義務を負います。
2 支援事業者は、担当者その他の従業者が退職後、正当な理由がなく在職中知り得た甲およびその家族の秘密を漏らすことのないよう、必要な措置を講じます。
3 担当者は、甲および家族の個人情報を用いる場合は、甲または甲の法定後見人からの文書による同意を得ない限り、サービス担当者会議等において使用できません。

【重要事項】

(1) 第一項の正当な理由とは、下記の理由に相当する場合を指すものとします。
   甲やその家族等が自ら第三者に対する情報公開に同意している場合
   法律の定めにより第三者に対して情報公開義務が発生した場合
   担当者が沈黙することにより、甲やその家族等に重大な権利・利益の侵害が発生する恐れがあると、支援事業者が判断するに足る客観的な根拠がある場合
(2) 個人情報の利用に関する同意については、原則として第三項の通りとします。ただし、甲の意思表示が困難で、法定後見人以外の家族の代表者が甲の意思の伝達を援助代行している場合は、他の家族が自らの情報の提供を文書または口頭で委任している状況にある限り、家族の代表者の同意をもってこれに替えることができるものとします。

(3)
乙による個人情報の利用目的は下記の通りです。
   居宅介護支援を提供する過程で、介護サービス計画を作成し、または変更するため
   サービス提供事業者(社会保障制度内、制度外の事業者を含む)・介護保険施設・医療機関・関連行政機関(地域包括支援センター等の公的機関を含む)との間で、情報交換、照会、サービス担当者会議等の連携を行うため
   必要に応じて甲の主治医または主治歯科医の意見を求めるため
   審査支払機関や保険者との間で、介護保険の事務作業を適切に行うため
   甲、同居の親族、介護に携わる親族、緊急時の連絡先となっている親族等に、必要な情報を伝達し、または問い合わせに回答し、または相談に対応するため(あらかじめ甲の同意を得た場合は、親族以外の者を含む)
   内部研修を行って介護支援専門員の資質向上の資料とするため(あらかじめ守秘義務を誓約した実習生、研修生等への指導を含む)
   事故・過失等により乙の損害賠償責任が発生した場合、賠償事務を適切に処理するため
   法令で定められた行政指導・監査・外部評価調査・介護サービス情報の公表における調査等の目的で来訪した公務員等の閲覧に供するため

 (虐待防止体制の確保、ハラスメント対策ならびに感染症対策の義務)
10条 支援事業者は利用者の尊厳を守る基本的姿勢により、虐待の防止に係る体制を確保するため、指針の整備、研修の実施、委員会の開催等の取り組みを行います。
2 支援事業者はより良い職員の就労環境を目指すため、ハラスメント対策に関する規定の整備、研修の実施、委員会の開催等の取り組みを行います。
3 支援事業者は事業所内における感染症の発生に伴う業務の中断を防ぎ、かつ感染症の蔓延を予防するため、業務継続計画の策定、研修の実施、委員会の開催等の取り組みを行います。

 (契約期間)
11条 この契約の期間は、令和               日から、甲の要介護(要支援)認定有効期間満了日までします。
2 前項の契約満了日の7日以上前までに甲から文書による解約の申し出がないときは、この契約はさらに次の要介護(要支援)認定有効期間満了日まで同一の内容で更新されます。更新後の契約の再更新についても、同様な取扱いをするものとします。

 (利用料)
12条 この契約に基づく居宅介護支援に関する費用は、下記各号の通りとします。
     利用料
令和641日時点の制度設計に基づく限り、原則として、支援事業者は甲に利用者負担を請求しません。ただし、甲の被保険者証に支払方法変更の記載(保険料を滞納しているため、サービスを償還払いとする旨の記載)があったときには、下記の重要事項(1)に示す金額のうち、甲の居宅介護支援に要した部分の金額を請求します。
二 交通費
通常の事業の実施地域で行う業務; 無料
上記以外の地域で行う業務; 訪問するための実費。なお担当者の判断により自動車を利用する場合は、下記の重要事項(2)に示す金額
三 要介護(要支援)認定代行申請手数料
ア 申請代行を依頼された当月(更新申請の場合は認定期間満了日が所属する月の前月)の三か月前から、当月の翌月までの五か月の間に、支援事業者において居宅介護支援の給付管理が一か月分以上発生した場合; 無料
イ 上記以外の場合; 一人一回につき1,000
四 その他の費用
甲や家族の代表者の状態急変等により、担当者の判断で緊急に対応した際に発生した費用; 物品等を購入した実費相当額

【重要事項】
(1)    居宅介護支援に要する料金
   要介護1または2の利用者の基本利用料;  月額11,088
   要介護34または5の利用者の基本利用料;  月額14,406
   初回加算; 支援開始月(二月以上中断した後の再開月を含む)のみ3,063
   入院時情報連携加算;入院した医療機関に対する情報提供を、入院日から数えて、
当日に行った場合 2,552
3日以内に行った場合 2,042
   退院退所加算; 入院または入所中に先方の機関へ出向き、先方の職員等と、
3回連携を行い、かつカンファレンスに参加した場合 9,189
2回連携を行い、かつカンファレンスに参加した場合 7,657
2回連携を行った場合、または1回カンファレンスに参加した場合 6,126
1回連携を行った場合(カンファレンス不参加) 4,594
   通院時情報連携加算; 一回510
   緊急時居宅カンファレンス加算; 一回2,042円(月二回を上限)
運営基準上の減算等により、上記と異なる金額が発生したときには、支援事業者はあらかじめ甲に対し、費用変更について説明します。
また、介護報酬の改定により金額が変動した場合には、別紙を用いて説明します。

(2)    自動車を使用する場合の交通費
   甲の居宅、親族の居宅、利用施設、病院またはサービス提供事業者への一回の訪問につき、通常の実施地域を超えた距離が(概ね)一キロメートル未満まで100円、それ以上(概ね)一キロメートルを加えるごとに100円。
   甲が上記地域の境界から片道3km以内(車両の実走行距離)に位置する医療機関に入院中である場合、退院に当たって情報を取得する目的で訪問することにより、居宅介護支援の退院退所加算として介護保険より給付がなされる場合に限り、交通費を請求しません。

(3)    支払方法
乙は月ごとに費用を精算し、毎月10日までに前月分の請求をしますので、甲は14日以内に支援事業者に対し支払うものとします。現金払い、銀行振込の二通りの中から選択できます(口座からの自動引落は扱っておりません)。なお、銀行振込の手続きに関する手数料は、甲の負担となります。
この場合、支援事業者はサービス提供証明書を発行しますので、この証明書を後日、浜松市の窓口に提出して、払い戻しを受けてください。

(契約の終了)
13条 甲は、いつでもこの契約を解約できます。解約に要する費用は下記各号の通りです。
     契約後、乙に介護保険法等の法令や契約書に違反する事実がないにもかかわらず、当月の居宅介護サービス計画作成を開始した前月16日以後の日に、甲の側からの申し出により解約した場合; 前条の重要事項(1)および(2)に示す金額と同額
     甲が解約する前月の15日以前に解約を支援事業者へ連絡した場合; 無料
     解約により支援事業者に不測の損害が生じた場合; 左記の損害に相当する金額
2 乙は、原則としてこの契約を解約することはできません。ただし、下記各号の要件に該当する場合には、甲に対し文書で通知した上で、解約することができます。通知が甲のところに到着した後、サービス提供を終了する時期は、各号に定める通りとします。
一 支援事業者の側に人員不足による事業の縮小や廃止等、やむを得ない事情が生じた場合; 通知到着の31日後。この場合、乙は他の指定居宅介護支援事業者等に関する情報を甲に提供します。
二 甲が生活の拠点を支援事業者の通常の事業の実施地域外へ移し、運営基準に適合した居宅介護支援の提供が困難になった場合; 生活の拠点を移動した翌月の末日
三 甲または家族の代表者が支援事業者を信頼していないと判断するに足る客観的な事実が明白になった場合; 通知到着の翌月の末日。この場合、通知の発信は甲に事実確認をした後になります。
四 甲または親族が担当者や乙に所属する他の役職員等に対し、不法行為、重大な背信行為、または適切な居宅介護支援を妨げる行為を行ったと認める場合; 通知到着日
3 次の各号の事由に該当する場合、この契約は自動的に終了します。
一 甲が介護保険施設に入院または入所した場合
二 甲が特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護のいずれかと契約し、三か月を超えて利用を継続した場合、または継続することが確実になった場合
三 甲が医療機関へ入院し、乙と同医療機関との間で、甲が将来的に居宅へ復帰する可能性がないとの認識が一致し、甲が同意した場合
四 甲が非該当(自立)または要支援状態と認定された場合
五 甲が死亡した場合

(情報の保存、開示義務)
14条 支援事業者は、甲の居宅サービス計画、その他の居宅介護支援の提供に関する書類等を整備し、この契約終了後2年間保存します。
2 前条第1項の規定により甲がこの契約を解約した場合で、甲から申し出があった場合、または前条第2項の規定により乙がこの契約を解約した場合には、乙は甲に対して直近の居宅サービス計画およびその実施状況に関する書類を交付します。

(損害賠償)
15条 支援事業者が居宅介護支援を提供する上で、この契約の条項に違反し、または、甲の居宅サービス利用に支障を生じさせて損害を与えた場合、乙はその損害を速やかに賠償する義務を負います。

 (裁判管轄)
16条 甲および乙は、この契約に関して訴訟となる場合は、甲の住所地を管轄する裁判所を第一審裁判所とすることをあらかじめ合意します。

 (その他)
17条 この契約に定めのない事項については、介護保険法その他の関係法令に従い、甲および乙が信義に従い誠実に協議して決定します。

  上記の契約の成立を証するため、この契約書2通を作成し、甲および乙が署名または記名押印の上、各自その1通を所持します。
令和              
甲(利用者)
住 所

氏 名                       

 甲の法定代理人、もしくは甲が意思疎通困難な場合にその意思を代行する家族の代表者
 

 氏 名                      

 乙(居宅介護支援事業を運営する者)
所在地 静岡県浜松市中央区湖東町1487番地の9
名 称 有限会社ジョアン
取締役 粟  
重要事項を説明した者